離婚相談,福岡【総合探偵社ガルエージェンシー福岡中央の離婚相談室】

探偵福岡の無料相談窓口0120-509-512

福岡県福岡市中央区大名2-4-31 新赤坂ビル2階

福岡県公安委員会 届出 第90130032号

探偵、福岡のプライバシーポリシー 探偵、福岡のサイトマップ
探偵への調査依頼が初めての方へ 探偵への相談、依頼、調査の流れ 探偵調査の料金表 探偵、調査に対するよくある質問 福岡の探偵、ガルエージェンシーのメディア出演情報 ガルエージェンシー福岡の会社概要
調査メニュー
  • 浮気調査、素行調査
  • 盗聴器、盗撮器発見調査
  • 行方調査、人探し
  • 結婚調査
  • いじめ調査、対策
  • ご近所トラブル
  • ストーカー調査、対策
  • 損害保険調査、海外調査
  • 企業調査、信用調査
  • ガルエージェンシー福岡の離婚相談室
ガルエージェンシー福岡,探偵学校  探偵、ガルエージェンシー本社 ガルエージェンシー福岡中央 福岡の女探偵,活動日記,ブログ 福岡の探偵日記,ブログ ガルエージェンシー福岡の最強調査機材
福岡の探偵、ガルエージェンシー福岡第一の離婚相談

離婚相談は、ガル福岡離婚相談室へ

■離婚と慰謝料

慰謝料とは相手方の浮気など不法行為によって離婚をやむなくされることへの心の痛み離婚への精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、離婚による精神的苦痛に対する損害賠償請求をいいます。 いつでも相手に請求できるものではなく離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。 ここでは離婚の際に支払われる慰謝料の相場についてご説明いたします。

■ 浮気、不貞行為など有責行為の有無、暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)

■ 精神的苦痛の重さ

■ 結婚から離婚までの経緯

■ 社会的地位 や年齢

■ 離婚後の生活状況

■ 職業、収入、財産 状態

■ 子の有無

■ 過失、有責配偶者の故意、動機

■Check1 離婚の際の浮気での慰謝料

パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。 夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との浮気や肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。

■Check2 離婚時における慰謝料の相場

離婚相談,慰謝料

離婚の際の慰謝料と聞くと数千万円貰えるとなかには考えている方がいますがそれは離婚をする芸能人の見栄や話題作りの為であって実際は離婚時の慰謝料では1千万を超えるものはほとんどありません。 性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事は出来ず不貞行為(浮気)などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。 浮気などの離婚原因がなく離婚後の手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格などによって大きく変わりますのできちんと取り決めをしておかないと支払いもなく離婚後はそのまま支払い時効を迎えてしまいます。

では離婚時の慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度(浮気の証拠ありなし)相手の婚姻年数などにもよって大きく変化しますので一概に離婚時の慰謝料がいくらとは言えません。 「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「浮気などによる精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などを重点に おいて決めることになります。

おおよその判断としては離婚時の慰謝料は300万円前後が多いようです。 個別の離婚事例として捉えることが大切です。 300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。 1000万を越えるケースとしては結婚20年以上などで相手が一方的な浮気を行ったなど、悪質なケースになってきます。また夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません。

また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。この金額に関しても浮気相手の収入や財産などの要素によって変化してきます。一般的に言われているは100万円から200万円が多いようです

■Check3 第三者への慰謝料請求

配偶者が浮気など不貞行為を働いた場合浮気の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。 被害者は浮気相手に対してそれが原因で婚姻関係が破綻し、浮気により精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。 判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、 両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害しその行為は違法性を帯び右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。

@浮気の相手に対して慰謝料請求できる場合

・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような浮気行為を行なった場合

・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合

A浮気の相手に対して慰謝料請求ができない場合

・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合

・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合

B必要となる浮気の証拠

浮気の証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気)の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での浮気行為である、ということが必要となってきます。

C未成年の子供の慰謝料請求

親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。

D有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合

不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。 有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。

E不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効

不貞行為は不法行為です。 不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。

■離婚相談-INDEX-

@ガル離婚相談室

A離婚の原因

B不貞行為とは

C親権と養育費

D離婚の財産分与

E離婚調停の知識

F慰謝料の相場

G離婚の準備

H男と女の修羅場

Iどんな人が不倫をする?

⇒相談予約はコチラ

ガルエージェンシー福岡に電話で無料相談、無料見積
ガルエージェンシー福岡にメールで無料相談、無料見積